就業規則・労働基準法

就業規則の効力・意見書・就業規則の記載事項

就業規則についての基礎知識 ・・・ 浜松市(中央区、浜名区)対応

就業規則作成および届出の義務

常時10人以上の労働者を使用する事業所は、就業規則の作成および労働基準監督署への届出が必要となります。事業所というのは会社全体のことではなく、本社や支店などのことをいいますので、例えば本社が9人で支店が3人、併せて12人の会社では就業規則の作成及び届出の義務はありません。なお、この常時10人以上というのはパートタイマーの人数も含まれます。

就業規則の効力

就業規則は労働契約よりも優先されますので、労働契約の内容で就業規則に満たない部分があった場合には、就業規則の内容が適用されます。また、就業規則は労働基準法などの法律の基準を下回っている場合にはその部分は無効となります。
就業規則は、会社の全社員が適用となりますので、正社員の就業規則が適用されないパートタイマーなどがいる会社はパートタイマー用の就業規則を作成する必要があります。

労働者代表の意見書

就業規則の届出の際には、労働者代表の意見書を添付する必要があります。意見書は意見を聴くだけで同意までを求めるものではありません。

就業規則の記載事項

<絶対的必要記載事項>
絶対的必要記載事項とは、必ず記載しなければいけない事項です。
・ 始業、終業時刻
・ 休憩時間
・ 休日
・ 休暇
・ 就業時転換に関する事項
・ 賃金の決定、計算方法、支払い方法
・ 賃金の締日、支払日
・ 昇給に関する事項
・ 退職に関する事項

<相対的必要記載事項>
相対的必要記載事項とは、会社内で取り決めがある場合に記載しなければいけない事項です。
・ 退職手当
・ 安全及び衛生
・ 職業訓練
・ 表彰及び制裁
・ 休職
・ 災害補償・業務外の傷病扶助

関連業務

就業規則・給与規程作成・見直し
変形労働時間制
労働基準監督署是正勧告

対応地域

浜松市(中央区、浜名区)

お問い合わせフォーム (法人及び個人事業主のみ)

弊所へのお問い合わせは、以下のお問い合わせフォームに入力して送信頂く方法、または、電話番号 053-420-2311(受付時間は平日8時30分から17時30分 ※12時から13時を除きます)までお電話頂く方法にてご連絡をお願い致します。

    必須会社名

    必須住所

    必須電話番号(半角でご入力ください)

    必須ご担当者名

    必須メールアドレス

    任意お問い合わせ内容