変形労働時間制(1年単位、1ヶ月単位)の導入
浜松市(中央区、浜名区)対応
1年単位の変形労働時間制とは・・・
1か月を超え1年以内の期間を平均して1週間当たりの所定労働時間が40時間を越えないようにする制度です。
季節によって繁閑の差がある会社あるいは、夏休みやゴールデンウィーク・年末年始など長期の休みがある会社に最適です。
1年単位の変形労働時間制を導入することにより、忙しい時期に労働日を増やし、暇な時期に労働日を減らすことができます。
※1年単位の変形労働時間制を導入するには、就業規則への記載と労使協定の締結と届出が必要です。
就業規則の記載例
労働基準監督署に届出する労使協定の内容
1. 労働者の範囲
2. 対象期間
3. 対象期間の起算日
4. 特定期間
5. 対象期間の労働日と労働日ごとの労働時間
6. 労使協定の有効期間
1年単位の変形労働時間制の特徴
- 1日の労働時間の上限は10時間
- 1週間の労働時間の上限は52時間
※ただし、対象期間が3ヶ月を超える場合は、4週続けて48時間を超えてはならない等の制約があります。 - 最大で連続12日間まで労働してもらうことが可能
- 1年間の労働日数の上限は280日
1年単位の変形労働時間制の届出に必要なもの
- 1年単位の変形労働時間制に関する協定届
- 1年単位の変形労働時間制に関する協定書
- 労働日、休日カレンダー
1ヶ月単位の変形労働時間制とは・・・
最長1ヶ月の期間で、週平均の所定労働時間が法定労働時間内になれば、あらかじめ特定した日や週に法定労働時間を越えて労働することができる制度です。
月初が暇で月末が忙しいなど、月のなかで繁閑がある会社に適しています。
法定労働時間の上限は以下のようになっています。
<週40時間の場合>
31日の月 ・・・ 177.1時間
30日の月 ・・・ 171.4時間
29日の月 ・・・ 165.7時間
28日の月 ・・・ 160時間
就業規則または労使協定の作成および届出が必要です。
1ヶ月単位の変形労働時間制の特例
1ヶ月を平均して、週の労働時間が40時間までが1ヶ月単位の変形労働時間制の原則ですが、特例として労働者数が10人未満の商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業は、40時間ではなく44時間が認められています。
法定労働時間の上限は以下のようになっています。
<週44時間の場合>
31日の月・・・・194.8時間
30日の月・・・・188.5時間
29日の月・・・・182.2時間
28日の月・・・・176時間
就業規則または労使協定の作成および届出が必要です。
クリニック(病院)等は、上記の保健衛生業に該当する為、特例が認められます。
関連業務
就業規則・給与規程作成・見直し
労働基準監督署是正勧告
社会保険労務士顧問契約 1
社会保険労務士顧問契約 2
対応地域
浜松市(中央区、浜名区)
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