社会保険調査のポイント
浜松市(中央区、浜名区)対応
社会保険調査の総合調査は、健康保険法198条1項および厚生年金保険法100条1項に基づき行われますので拒否することはできません。
<健康保険法198条1項>
厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
<厚生年金保険法100条1項>
厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、事業主に対して、文書その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
1.入社日から資格取得させているか
4月1日入社の正社員(3ヶ月は試用期間)の資格取得日は4月1日です。
試用期間経過後の7月1日資格取得は誤りです。
2.パートタイマー等で加入要件を満たす者を資格取得させているか
国または地方公共団体の事業所及び特定適用事業所または任意特定適用事業所以外の場合は、1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、一般従業員の4分の3以上であることが加入要件になります。
3.資格取得時に届出している給与金額は正しいか
資格取得届提出後、届出した社会保険の等級と実際の等級がずれた場合は、訂正の届出が必要な場合があります。当事務所では、資格取得した方の等級が適切かどうか一人ひとり個別に管理しております。
4.昇給や手当の新設などにより給与の固定的部分に変動があり、変動後の3ヶ月間の給与の平均額が以前の等級と2等級以上変わった場合に変更の届出がされているか
1万円昇給(給与の固定的部分に変動)した月以降3ヶ月間に残業代などが増加して給与の平均が以前よりも2等級以上上がった場合などは月額変更届の提出が必要です。
5.賞与等を支払った時は賞与等支払届を提出しているか
賞与は将来の年金額に反映されますので正しい届出が必要です。
6.保険料を適正に控除しているか
給与の締め日が4月20日、支払いが4月末日の会社で、4月1日資格取得の従業員の保険料徴収は5月末日支払いの給与からになります。(翌月徴収の場合)
社会保険調査(総合調査)の時に必要な書類
- 労働者名簿、雇用契約書
- 源泉所得税領収証書、個人別所得税源泉徴収簿
- 賃金台帳、賃金支給明細書、給与振込明細書
- 出勤簿又はタイムカード
- 被保険者資格取得届等の決定通知書
- 就業規則及び給与規程
あさひ労務管理事務所に依頼すれば安心です!
以下の事例は実際に行っている事例です。
<事例1>
社会保険の取得手続きを行った社員の入社後の給与を個別に管理し、届出した給与金額と違っていないかを一人ひとり管理しています。
訂正が必要な場合には、速やかに取得時訂正を提出致します。
[結果] 調査の時に遡って修正されることはありません。
<事例2>
顧問契約している会社の給与明細を毎月タイムリーに頂き、昇給・降給などにより月額変更に該当していないかなど細かくチェックしています。
[結果] 社会保険の調査の時に遡って修正されることはありません。
あさひ労務管理事務所のここが違う!
毎月給与明細をタイムリーに頂きます。(3ヶ月分まとめてもらうなどは致しません。)
会社が給与計算を行っている場合、保険料の変更の連絡を給与計算を行う頃を見計らってお知らせ致しますが、お知らせした後も正しく変更されているかまで確認しています。
関連業務
社会保険加入手続き
労働基準監督署調査対応
社会保険労務士顧問契約 1
社会保険労務士顧問契約 2
対応地域
浜松市(中央区、浜名区)
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