社会保険

社会保険新規適用・社会保険加入義務・社会保険手続

経験豊富な社労士が担当します! ・・・ 浜松市(中央区、浜名区)対応

社会保険とは

社会保険とは健康保険と厚生年金をいいます。
健康保険 ・・・ 業務外での病気やケガ・出産・死亡について給付があります。
厚生年金 ・・・ 老齢・障害・死亡について給付(年金を支給)があります。

健康保険の主な給付

高額療養費 ・・・
医療機関に支払った医療費(自己負担額)が一定額を超えた場合、超えた部分について払い戻しされます。

傷病手当金 ・・・
病気やケガで療養のため4日以上仕事を休み、その間に給料の支払を受けていない場合には、4日目から仕事を休んだ日1日につき標準報酬日額(給与の1日分相当)の3分の2を受けられます。

(家族)出産育児一時金 ・・・
本人や扶養者である家族が妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した場合に1児につき50万円(産科医療補償制度分を含む)が支給されます。

出産手当金 ・・・
出産の為に仕事を休み、給料の支払を受けていない場合に仕事を休んだ日1日につき標準報酬日額(給与の1日分相当)の3分の2を受けられます。出産(出産予定日)以前42日(多胎妊娠については98日)から出産日後56日の範囲で受けることができます。

(家族)埋葬料 ・・・
本人もしくは扶養者が亡くなった場合に、埋葬料(家族埋葬料)として一律5万円支給され、家族以外の方が葬儀等を行った場合には、5万円の範囲でその実費が埋葬費として支給されます。

社会保険適用事業所

すべての法人と常時5人以上の従業員がいる個人事業は、強制的に健康保険・厚生年金の適用を受けます。
法人は、業種・人数に関係なく強制適用になります。社長1人の場合でも社会保険が適用されます。
個人事業は、従業員が5人未満あるいは、サービス業の一部や農林漁業などの場合は任意適用になります。

社会保険加入義務

適用事業所で働く人は被保険者になります。国籍等は関係ありませんので外国人も被保険者になります。ただし、勤務時間や勤務日数が少ない人、日々雇い入れられる人、2ヶ月以内の期間を定めて使用される人などは加入しなくても構いません。

パートタイマー・アルバイトの社会保険加入要件

国または地方公共団体の事業所及び特定適用事業所または任意特定適用事業所以外の場合は、1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、一般従業員の4分の3以上であることが加入要件になります。

社会保険新規適用提出書類

  1. 法人 ・・・ 商業登記簿謄本(交付日が90日以内のもの)
    個人事業 ・・・ 事業主世帯全員の住民票
  2. 健康保険・厚生年金保険新規適用届
  3. 健康保険・厚生年金保険資格取得届
  4. 扶養異動届(扶養家族がいる場合)
  5. 保険料口座振替納付申出書(金融機関の確認が必要)
  6. 法人番号が分かる書類
  7. 任意加入の場合には、任意適用申請書・任意適用同意書

社会保険料の支払い時期

年金事務所への社会保険料の支払いは、翌月末日になります。例えば、7月1日に社会保険の新規適用をした場合には、7月分から保険料が発生し、8月末日が支払い日になります。

料金

料金は社会保険に加入する人数により異なりますので弊所までお問い合わせ下さい。

※単なる手続きだけでなく社会保険の基本から解り易く説明致します。
※社会保険に加入した証明書の発行も致します。

関連業務

建設業の社会保険
社会保険調査のポイント
労働保険加入手続き
社会保険労務士顧問契約 1
社会保険労務士顧問契約 2

対応地域

浜松市(中央区、浜名区)

お問い合わせフォーム (法人及び個人事業主のみ)

弊所へのお問い合わせは、以下のお問い合わせフォームに入力して送信頂く方法、または、電話番号 053-420-2311(受付時間は平日8時30分から17時30分 ※12時から13時を除きます)までお電話頂く方法にてご連絡をお願い致します。

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