社会保険

建設業の社会保険(建設国保組合・健康保険組合・協会けんぽ)

浜松市(中央区、浜名区)対応

建設国保組合の被保険者になれる人

(1) 個人事業の事業主
(2) 常時5人未満の従業員を使用する個人事業の従業員
(3) 一人親方(法人でない場合)
例外として、例えば、個人事業から法人成りした場合の役員と従業員が建設国保組合の加入者である場合は、建設国保組合の加入を継続することができますが、その場合は、健康保険の適用除外認定を受ける必要があります。健康保険の適用除外認定申請書の提出には提出期日がありますのでご注意下さい。

健康保険(協会けんぽ)の適用除外

一般的な社会保険の加入は健康保険(協会けんぽ)と厚生年金になりますが、国保組合に加入している場合で健康保険(協会けんぽ)の適用除外認定を受けた場合は、国保組合の健康保険と厚生年金の組み合わせになります。

協会けんぽの加入者と国保組合の加入者

協会けんぽを適用している会社に国保組合の加入者が入社した場合は同じ会社の中に協会けんぽの加入者と国保組合の健康保険の加入者が存在する場合があります。
協会けんぽ+厚生年金、国保組合+厚生年金の組み合わせです。

国保組合加入者の配偶者の国民年金第3号被保険者資格取得届

社会保険の適用事業所に勤務し、健康保険(協会けんぽ)の適用除外認定を受けて国保組合に加入している人に国民年金の第3号に該当する60歳未満の配偶者がいる場合は、国民年金第3号被保険者関係届を日本年金機構(年金事務所または管轄の事務センター)に提出する必要があります。

建設業の社会保険新規適用(新規加入)

弊所では建設業の社会保険新規適用(新規加入)の手続きの代行を行っております。現在、国保組合に加入している個人事業者が法人成りする場合や国保組合に加入していない場合で新規に社会保険の加入をご検討されている場合は弊所にお問い合わせ下さい。

関連業務

社会保険加入新規加入手続き代行
社会保険調査のポイント
労働保険加入手続き
社会保険労務士顧問契約1
社会保険労務士顧問契約2

対応地域

浜松市(中央区、浜名区)

お問い合わせフォーム (法人及び個人事業主のみ)

弊所へのお問い合わせは、以下のお問い合わせフォームに入力して送信頂く方法、または、電話番号 053-420-2311(受付時間は平日8時30分から17時30分 ※12時から13時を除きます)までお電話頂く方法にてご連絡をお願い致します。

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