就業規則・労働基準法

年次有給休暇・パートタイマーの年次有給休暇

有給休暇の基礎知識 ・・・ 浜松市(中央区、浜名区)対応

年次有給休暇の付与日数

年次有給休暇は、雇入れの日から6か月間継続勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日を付与しなければなりません。その後は、継続勤務年数1年ごとに一定日数を加算した日数となりますが、一般の労働者の場合は次のとおりとなります。

継続勤務年数
0.51.52.53.54.55.56.5以上
付与日数10111214161820

パートタイマーの年次有給休暇

<週の所定労働時間が30時間未満の労働者>
週の所定労働時間が30時間未満のパートタイマーの場合には、その勤務日数に応じて比例付与され、それぞれの所定労働日数により次のとおりとなります。

(1)週の所定労働日数が4日または1年間の所定日数が169日から216日

継続勤務年数
0.51.52.53.54.55.56.5以上
付与日数78 910121315

(2)週の所定労働日数が3日または1年間の所定日数が121日から168日

継続勤務年数
0.51.52.53.54.55.56.5以上
付与日数566891011

(3)週の所定労働日数が2日または1年間の所定日数か73日から120日

継続勤務年数
0.51.52.53.54.55.56.5以上
付与日数3445667

(4)週の所定労働日数が1日または1年間の所定日数が48日から72日

継続勤務年数
0.51.52.53.54.5以上
付与日数12223

参考
・ 有給休暇の時効は2年間ですので、未使用分は翌年まで繰越ができる。
・ 付与日後に所定労働日数が増加しても、既に付与した有給休暇の日数に追加で付与したりする法的義務はありません。逆に、付与日後に所定労働日数が減少しても、既に付与した有給休暇の日数を減少させることもできません。増加の場合も減少の場合も、次回の付与日に変更後の所定労働日数に応じた日数を付与するようになります。

時季指定権とは・・・

労働者が有給休暇を取得する時季(日)を指定すること。時季を指定してはじめて有給休暇が与えられる。

時季変更権とは・・・

使用者(会社)は、労働者が指定した時季(日)に有給休暇を与えると、業務の正常な運営を妨げる場合のみ時季(日)を変更することができる。

退職時の有給休暇の消化

退職時に労働者から残りの有給休暇を消化後に退職したい旨の申出があった場合、有給休暇の取得は労働者の権利ですので会社は認めなければいけません。このような退職時にまとめて残りの有給休暇を取得されることを避けたいのであれば、普段から閑散期などに有給休暇をできるだけ取得してもらうようにするのも1つの解決策になります。

有給休暇の買い上げ

有給休暇の買い上げは原則できませんが、例外的に買い上げができる場合があります。ただし、買い上げるかどうかは会社の判断で決定できます。

<買い上げができる場合>
・ 会社が法律を超える有休日数を与えている場合に、その超える部分
・ 2年間使用せず、時効にかかってしまった部分
・ 退職する労働者の未使用分

有給休暇中の給与

原則は、平均賃金または通常の賃金
例外として、健康保険の標準報酬日額
平均賃金とは、直前3ヶ月間の給与の合計の1ヶ月あたりの平均額です。実際には通常の賃金を支払う会社が殆どです。

関連業務

就業規則・給与規程作成・見直し
労働基準監督署是正勧告
変形労働時間制

対応地域

浜松市(中央区、浜名区)

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