労災保険障害(補償)年金・障害(補償)一時金
身体に障害が残ったら ・・・ 浜松市(中央区、浜名区)対応
障害(補償)給付とは
労働者が仕事中(または仕事が原因)や通勤によるケガや病気が治った(治ゆ※)とき、身体に障害が残った場合は、障害補償給付(業務災害)または障害給付(通勤災害)が支給されます。
※治ゆとは、症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態をいいます。
業務災害の場合は、「障害補償給付支給請求書」(様式10号)
通勤災害の場合は、「障害給付支給請求書」(様式16号の7)に所要事項(医師の診断含む)を記入し、所轄労働基準監督署に提出することになります。
障害等級
残存障害が、障害等級に該当する場合には障害の程度に応じて給付が行われます。
障害等級の1級から7級に該当する場合は、障害(補償)年金、障害特別支給金、障害特別年金が支給され、障害等級の8級から14級に該当する場合は、障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金が支給されます。
<参考>障害等級表
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken03/index.html
障害(補償)年金・障害特別支給金・障害特別年金
障害等級の1級から7級に該当する場合
障害(補償)年金 ・・・ 給付基礎日額の313日分から131日分までの年金
障害特別支給金 ・・・ 342万円から159万円までの一時金
障害特別年金 ・・・ 算定基礎日額の313日分から131日分までの年金
※障害(補償)年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の6期にそれぞれの前2ヶ月分が支給されます。
障害(補償)一時金・障害特別支給金・障害特別一時金
障害等級の8級から14級に該当する場合
障害(補償)一時金 ・・・ 給付基礎日額の503日分から56日分までの一時金
障害特別支給金 ・・・ 65万円から8万円までの一時金
障害特別一時金 ・・・ 算定基礎日額の503日分から56日分までの一時金
障害(補償)給付の時効
傷病が治った日の翌日から5年を経過しますと、時効により請求権が消滅します。
業務内容
労災保険障害(補償)年金についての相談・請求
労災保険障害(補償)一時金についての相談・請求
※労災保険に詳しい社会保険労務士がご相談に応じます。
関連業務
労災事故・療養の給付
社会保険労務士顧問契約 1
社会保険労務士顧問契約 2
対応地域
浜松市(中央区、浜名区)
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