割増賃金・法定休日・法定外休日・有給休暇・試用期間
就業規則・給与規程Q&A ・・・ 浜松市(中央区、浜名区)対応
社員が10人未満でも就業規則の作成・届出義務はあるのですか?
労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業所に対して、就業規則の作成と労働基準監督署への届出を義務付けています。この事業所というのは会社全体のことではなく、本社や支店などのことをいいますので、例えば本社が8人で支店が3人、併せて11人の会社では就業規則の作成及び届出の義務はありません。なお、この常時10人以上というのは正社員の人数だけでなく、パートタイマーの人数も含まれますので注意が必要です。
就業規則を変更した場合も届出が必要ですか?
変更した場合も届出が必要になります。
給与規程・育児介護休業規程などの別規程も届出するのですか?
別規程も就業規則の一部ですので届出が必要になります。変更した場合も同様に届出が必要になります。
社員に就業規則を周知していないのですが・・・
労働基準法には、就業規則の周知義務が明記されていますので必ず周知して下さい。 周知する方法としては、
- 見やすい場所に掲示する
- 書面で交付する
- パソコンなどに保存し、いつでも見られる状態にしておく
などが考えられます。
万が一、就業規則が周知されていなかった場合には、その就業規則の効力は無いと判断される可能性がありますので今すぐ周知して下さい。
試用期間の長さの上限はありますか?
試用期間の長さについては、法律に定めは無いため会社が独自に決めることができます。 ただし、試用期間があまりにも長いのは公序良俗に反しますので注意して決めましょう。 一般的には3ヶ月としますが、6ヶ月でも問題はないでしょう。
変形労働時間制って何ですか?
よく利用される変形労働時間制は2つです。
- 1ヶ月単位の変形労働時間制
- 1年単位の変形労働時間制
簡単にいいますと、1ヶ月や1年以内の一定期間を平均して、1週間あたりの労働時間が法定労働時間を越えなければ時間外労働は発生しないという制度です。
法定休日と法定外休日の違いは?
法定休日は、労働基準法で定められた休日のことで毎週少なくとも1日、または4週間に4日以上与えなければいけません。一方、法定外休日は法定休日の他に就業規則などで定める休日のことをいいます。例えば、土日休みの週休2日制で日曜日が法定休日であれば、土曜日が法定外休日ということになります。
特別休暇(慶弔休暇)の制度は無くても良いのでしょうか?
特別休暇は法律で定められていない為、無くても問題ありません。
割増賃金(残業代)の計算の基礎にならない手当とは?
割増賃金(残業代)を計算する場合に計算の基礎に入れなくても良い手当が労働基準法に明記されています。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時の賃金
- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
手当の名称ではなく実態で判断します。 住宅手当や家族手当で一律に支給されるものは計算の基礎に入れなくてはいけません。 例えば、住宅手当一律20,000円支給など
退職金制度は必ず必要ですか?
退職金の支給については労働基準法に定められていない為、支給しなくても問題はありません。ただ、退職金規程が無くても会社に退職金を支給する慣習がある場合には、制度があるものと判断され支給しなければいけない場合も考えられます。また、退職金制度は一度導入すると会社の都合で廃止することも難しいため慎重に検討する必要があります。
賞与は必ず支給しなければいけませんか?
賞与の支給については労働基準法に定められていない為、支給しなくても問題はありません。就業規則(賃金規程)に賞与の支給時期などを規定しただけでは支払うということになるわけではありません。
給与から親睦会費を控除してもいいですか?
所得税や社会保険料など法律で控除が定められているもの以外を給与から控除する場合には、労使協定を締結することにより控除することができます。なお、この労使協定は労働基準監督署への届出は不要です。
関連業務
懲戒処分の手続き
労働基準監督署是正勧告
社会保険労務士顧問契約 1
社会保険労務士顧問契約 2
対応地域
浜松市(中央区、浜名区)
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