就業規則・労働基準法

労働時間についてのよくある質問

知らないと損をする! ・・・ 浜松市(中央区、浜名区)対応

管理監督者には残業代を支払わなくてもいいですか?

労働基準法でいう管理監督者は、労働時間、休憩、休日の適用を受けませんので残業代が発生しません。この管理監督者に該当するかどうかは、役職名で判断するのではなく、その人の職務内容、責任及び権限、勤務態様、賃金等など以下の(1)から(3)の事項を考慮して総合的に判断されます。経営者と一体的な立場にある者でなければ認められません。

(1)重要な職務内容、責任や権限をもっている(自らの裁量で行使できる権限が多い)
(2)労働時間について厳格な管理をされていない
(3)一般の労働者と比較して賃金面で優遇されている

なお、労働基準法でいう管理監督者に該当した場合でも、深夜に関する労働時間と割増賃金、有給休暇については一般の労働者と同じ扱いになり、適用除外とはなりません。

朝礼は労働時間に該当しますか?

始業時刻前に行う朝礼や打ち合わせが、実質的に業務の一部である場合には、労働時間に該当すると考えられます。

出張時の往復の移動時間は労働時間になりますか?

原則として、出張時の往復の移動時間は労働時間にはなりませんが、移動の目的自体が、物品の搬送の場合や、移動中に何らかの監視業務を行う場合は労働時間になります。

休憩時間は何分与えればいいのでしょうか?

休憩時間の長さは法律により以下のように定められています。
労働時間が6時間を超える場合 少なくとも45分
労働時間が8時間を超える場合 少なくとも1時間
この時間より長い休憩時間を与えるのは問題ありません。

例えば、
始業時刻 8時00分
終業時刻18時00分
休憩時間10時00分から30分、12時00分から60分、15時00分から30分の合計120分は問題ありません。

休憩は、勤務時間の途中に与えるのが原則ですので、勤務時間の最初や最後に与えることはできません。また、途中で与えるのであれば、一括で与えなくても分割で与えても問題はありません。

法定労働時間の特例とは?

1週間の法定労働時間の上限は40時間ですが、10人未満の商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の業種については、1週間の法定労働時間の上限は44時間になります。これが法定労働時間の特例です。1日の法定労働時間の上限については、8時間のままで変わりありません。

商業 ・・・ 卸売業、小売業、理美容業など
映画・演劇業 ・・・ 映画の映写、演劇など
保健衛生業 ・・・ 病院、診療所、保育園など
接客娯楽業 ・・・ 旅館、飲食店など

変形労働時間制とは何ですか?

1日8時間、1週40時間(または44時間)が原則の法定労働時間の上限ですが、業務の繁閑により、原則の方法では対応ができない場合には、1ヶ月単位の変形労働時間制や、1年単位の変形労働時間制を採用することができます。
なお、1年単位の変形労働時間制では、週44時間の特例は適用できません。

36協定は届出しないといけないのですか?

36協定が締結されていても、労働基準監督署への届出がされていなければ有効とはなりません。その為、有効期間開始前に必ず届出を行って下さい。
また、36協定それ自体には、労働者に時間外労働や休日労働を業務命令として行わせる拘束力はありません。あくまでも時間外労働や休日労働をすることが可能になる効力があるだけです。

関連業務

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