解雇予告・解雇予告手当・解雇制限・解雇手続き
解雇についての基礎知識 ・・・ 浜松市(中央区、浜名区)対応
解雇予告・解雇の通知
労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日以上前に解雇の予告をしなければいけません。ただし、解雇予告手当を支払えば支払った日数分だけ予告期間が短縮されます。例えば、15日前に解雇予告し15日分の解雇予告手当を支払うのは問題ありません。解雇予告無しに即時解雇する場合は、30日分の解雇予告手当の支払いが必要となります。また、解雇の通知は口頭でもできますが、後日のトラブル防止の為にも書面で行うのがよいでしょう。
解雇予告が不要な場合・解雇予告除外認定
(1)天災事変(大地震など)で事業の継続が不可能となった場合
(2)労働者の責に帰すべき事由により解雇する場合
<労働者の責に帰すべき事由の目安>
・ 職場内での盗み、横領、傷害など
・ 賭博、男女問題などで職場の規律を乱した場合
・ 重大な経歴詐称
・ 2週間以上無断欠勤し、出勤督促に応じない
・ 出勤不良で注意を受けても改めない
(1)(2)ともに所轄労働基準監督署長の認定が必要です。
解雇予告の適用除外
・ 日々雇い入れられる者(1ヶ月を超えて使用された場合を除く)
・ 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて使用された場合を除く)
・ 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて使用された場合を除く)
・ 試の試用期間中の者(14日を超えて使用された場合を除く)
解雇予告手当
解雇予告手当の計算には平均賃金を使用します。平均賃金とは、事由の発生した日以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で割って算出します。例えば、3ヶ月間の賃金の総額が91万円で総日数が91日であれば、1万円が平均賃金ということになります。即時解雇の場合の解雇予告手当は、解雇の通知と同時に支払います。解雇予告手当からは、社会保険料、雇用保険料は控除しません。また、労働保険料の申告の時も賃金額に含めないことになります。
解雇予告手当の税金(所得税・住民税)
労働基準法の規定により支払われる解雇予告手当については、所得税・住民税では退職所得として取り扱われる為、通常の給与としての源泉徴収及び特別徴収は行いません。
解雇制限(解雇できない期間)
・ 労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のため休む期間及びその後30日間
・ 女性労働者の産前産後休業(産前6週間・産後8週間)の期間及びその後30日間
<例外>
打切補償を支払った場合
天災事変等で事業の継続が不可能となり、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合
労働契約法 第16条
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
関連業務
訓戒・減給・出勤停止・懲戒解雇
就業規則・給与規程作成・見直し
労働基準監督署是正勧告
対応地域
浜松市(中央区、浜名区)
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