就業規則・労働基準法

賃金支払5原則・賃金規程・給与規程

賃金についての基礎知識 ・・・ 浜松市(中央区、浜名区)対応

賃金支払5原則とは

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。(労働基準法第24条)というように賃金の支払について定められております。

1.通貨払いの原則

賃金を支払う場合には、通貨(貨幣や紙幣)で支払うという原則です。手形や小切手(退職金は除く)での支払いも認められません。また、口座振込の場合には、次の要件をすべて満たしている場合に可能となります。

<口座振込の要件>
・ 労働者が同意していること
・ 本人名義の口座に振り込むこと
・ 支払日の当日(午前10時頃まで)に全額が引き出せること

2.直接払いの原則

賃金は直接労働者本人に支払うという原則です。ただし、賃金支給日に本人が病気などで受け取ることができない場合に、「使者」としての配偶者や子供に支払うことは例外として認められています。

3.全額払いの原則

賃金は全額支払うという原則です。ただし、社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)や税金(所得税・住民税)は法令に定めがある為、前もって控除することができます。社宅の家賃や旅行積み立てなどを控除する場合には、労使協定の締結が必要となります。この労使協定は労働基準監督署への届出は不要となっております。

4.毎月払いの原則

賃金は毎月1回以上支払うという原則です。2ヶ月に1回などの支払は認められませんが、月に2回の支払などは認められます。ただし、臨時の賃金・賞与は対象外となります。

5.定期払いの原則

賃金はある一定の日に支払うという原則です。毎月25日などと決めて支給します。ただし、臨時の賃金・賞与は対象外となります。

関連業務

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