労災保険一人親方加入(建設業)についてよくある質問
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労働基準監督署に行って自分で手続きはできますか?
できません。一人親方労災保険は労働保険事務組合等を経由して加入することができます。弊所にご依頼頂ければ、一人親方労災保険に加入できます。
法人の代表取締役ですが、一人親方労災保険に加入できますか?
労働者(アルバイトを含む)を雇用していない場合は加入できます。ただし、労働者を雇用していても、年間延べ100日未満しか労働者を雇用しない場合は加入できます。
労災保険一人親方加入の手順とスケジュール
- 一人親方加入予定者様より弊所へご連絡(メール・電話等)
- 弊所から一人親方加入予定者様へ加入資料送付(メールまたは、FAX)
- 一人親方加入予定者様から加入依頼がありましたら、弊所が申請書を作成し一人親方建設業組合に郵送。併せて一人親方加入者様は、初回の保険料及び組合費を一人親方建設業組合へお振込み
※振込金額、振込口座は全て弊所からご案内致します。 - 一人親方建設業組合が申請書を労働基準監督署に提出
※初回の保険料及び組合費の振込確認後、一人親方建設業組合が労働基準監督署に申請書を提出致します。
※提出したその日に受付印を押印した提出書類控えをFAXでお渡し致します。
1から4までで最短で3営業日(土日祝日は除きます。)かかります。 - 一人親方建設業組合が労働基準監督署に提出した翌日が加入日となります。
※提出日の翌日後に、一人親方建設業組合より提出した書類の原本及び加入者証が弊所に郵送されてきますので、到着後に弊所から一人親方加入者様へ郵送致します。
年度の途中でも加入することはできますか?
いつでも加入できます。ただし、保険料及び組合費は月割りで計算されます。例えば、7月1日加入と7月30日加入でも保険料及び組合費は同額になります。
給付基礎日額3,500円で加入はできますか?
できます。給付基礎日額は一人親方加入予定者が自由に選択できます。
入会金、保険料はいくらですか?
入会金はありません。
保険料及び組合費は月単位で計算され、一人親方加入予定者が保険料の計算根拠となる給付基礎日額を3,500円から25,000円の範囲で決定できます。給付基礎日額は年度更新(一人親方を継続するか否かの決定)の時期に変更できます。なお、保険料及び組合費につきましては下記の保険料早見表をご覧下さい。
<一人親方の年間保険料(4月から翌年3月まで)と組合費(建設の事業の場合)>
給付基礎日額 | 保険料 | 組合費 | 合計 |
25,000 | 155,125 | 12,000 | 167,125 |
24,000 | 148,920 | 12,000 | 160,920 |
22,000 | 136,510 | 12,000 | 148,510 |
20,000 | 124,100 | 12,000 | 136,100 |
18,000 | 111,690 | 12,000 | 123,690 |
16,000 | 99,280 | 12,000 | 111,280 |
14,000 | 86,870 | 12,000 | 98,870 |
12,000 | 74,460 | 12,000 | 86,460 |
10,000 | 62,050 | 12,000 | 74,050 |
9,000 | 55,845 | 12,000 | 67,845 |
8,000 | 49,640 | 12,000 | 61,640 |
7,000 | 43,435 | 12,000 | 55,435 |
6,000 | 37,230 | 12,000 | 49,230 |
5,000 | 31,025 | 12,000 | 43,025 |
4,000 | 24,820 | 12,000 | 36,820 |
3,500 | 21,717 | 12,000 | 33,717 |
初回の保険料及び組合費はどのように納付するのですか?
初回の保険料及び組合費は弊所から振込方法と振込期日をご連絡します。初回の保険料及び組合費の振込確認がされた後に一人親方建設業組合が加入手続きをしますので、弊所から連絡がありましたら、速やかにお振込をお願い致します。
2年目以降の更新手続と保険料及び組合費の納付は?
保険年度は4月から翌年3月までとなります。毎年1月中旬頃に弊所から一人親方の加入を継続されるかどうか、及び給付基礎日額の変更等の確認のご連絡をさせて頂きます。継続されるようでしたら弊所より振込用紙(コンビニ等でもお支払い可能)をお送り致します。コンビニ及び郵便局からのお支払いは振込手数料がかかりません。なお、銀行の場合は振込手数料がかかります。
社会保険労務士の費用はいくらかかりますか?
一人親方加入の手続き ・・・ 無料
※健康診断が必要な場合には、健康診断に必要な書類作成および健康診断の手配(病院への連絡)がありますが無料にて行います。
※健康診断の費用は国が負担しますので、一人親方加入予定者の費用負担はありません。
年度更新の手続き(毎年1回) ・・・ 10,000円(税抜き)
健康診断が必要な場合はいつ行いますか?
健康診断は一人親方建設業組合が申請書を労働基準監督署に提出した後に行います。(特別加入後になります。)健康診断の必要書類の作成及び病院への予約の手配等は全て弊所で行いますので、予約日に病院に行って受診して頂くだけで結構です。
一人親方が元請工事を行う場合の労災保険は?
一人親方本人は元請工事でも下請工事でも、一人親方の特別加入をしていれば労災保険の給付を受けられます。しかし、一人親方が元請工事を行う場合で、下請会社に仕事を依頼し、その下請会社に社員がいる場合は、現場の労災保険を成立させていないと労災事故が発生した場合に、下請会社の社員は労災保険の給付を受けられません。
労災事故が起きた場合の対応はどうしたらいいですか?
万が一、労災事故が起きてしまった場合には、弊所までご連絡ください。労災保険に詳しい社会保険労務士が必要書類の作成を致します。
休業補償(給与の補償)はいくら支給されますか?
休業補償は休業4日目から1日につき、給付基礎日額の80%が支給されます。例えば、給付基礎日額3,500円でしたら2,800円、10,000円でしたら8,000円になります。
関連業務
対応地域
<静岡県>
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<愛知県・山梨県・長野県・神奈川県・東京都・千葉県・埼玉県>
一人親方労災保険の対応可能地域の詳細
お問い合わせフォーム (法人及び個人事業主のみ)
弊所へのお問い合わせは、以下のお問い合わせフォームに入力して送信頂く方法、または、電話番号 053-420-2311(受付時間は平日8時30分から17時30分 ※12時から13時を除きます)までお電話頂く方法にてご連絡をお願い致します。