戒告・訓戒・減給・出勤停止・降格・懲戒解雇
懲戒処分 ・・・ 浜松市(中央区、浜名区)対応
懲戒とは
懲戒とは社員が会社の秩序を乱したりした場合に、社員に制裁を課することです。懲戒に該当するものとしては、何度注意しても遅刻を繰り返したり無断欠勤をしたりする場合や業務命令に従わずに勝手な服装で仕事をしている場合などいろいろなケースが考えられます。また、社員の私生活上の行為でも、会社の秩序を乱すようなことになると懲戒処分とされることがあります。
懲戒の種類
懲戒の種類は以下の通りです。
戒告、訓戒 | 始末書を提出させたり、書面で注意したりします。 比較的程度の軽い事由の時に行われます。 |
減給 | 社員の同意なくして会社が一方的に給与の減額を行うことです。 ただし、減給できる金額の限度を労働基準法で規定しています。 1回の額 ・・・ 平均賃金の1日分の半額を超えてはならない。 総額 ・・・ 1賃金支払期の賃金総額の10分の1を越えてはならない。 |
出勤停止 | 出勤を一定期間禁止します。この期間中は給与を支払う必要はありません。 出勤停止の期間は懲戒事由の程度に応じて決定されます。 |
降格 | 部長から課長というように職務における地位を下げることです。 降格により給与が下がる場合は減給処分ではありませんので、減給できる 金額の限度額は適用になりません。 |
懲戒解雇 | 懲戒の中でも最も重い処分で、社員を解雇して雇用契約を一方的に 打ち切るものです。一般的には退職金は一部減額される、または支給されません。 |
懲戒処分の正しい行い方
・ 処分の対象は就業規則に規定されている種類の行為とすること
・ 就業規則に規定された方法で処分の手続きが行われていること
・ 懲戒処分の程度が客観的にみて正当であること
・ 対象となる行為について二重に処分してはいけない
関連業務
就業規則・給与規程作成・見直し
労働基準監督署是正勧告
社会保険労務士顧問契約 1
社会保険労務士顧問契約 2
対応地域
浜松市(中央区、浜名区)
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