労災保険・一人親方

建設業の現場労災・事務所労災・労災事故

浜松市(中央区、浜名区)対応

事務所や資材置き場の労災保険が必要な場合

建設業の労災保険の成立の際に現場の労災保険と併せて事務所や資材置き場の労災保険の成立が必要な場合があります。事務員がいる場合は当然に事務所の労災保険は成立させると思いますが、見落としがちなのが事務員はいないけれど資材置き場がある場合です。
特定の現場工事の為に資材置き場で準備していた時ではなく、現場工事に付随せず単純に資材置き場の片づけだけをやっていた時にケガをした場合は、現場の労災保険ではなく、事務所(資材置き場)の労災保険が適用になります。そのため、事務員がいなくても資材置き場がある場合は、事務所(資材置き場)の労災保険の成立が必要となる場合があります。

労災保険の特別加入は遡れない

労働保険事務組合に労働保険を委託し、役員や事業主が労災保険の特別加入をする場合でも特別加入する日は遡ることはできない為、早めに準備することが重要になります。

中小事業主等の特別加入は原則として全員が加入

中小事業主の特別加入は業務に従事している役員、家族従事者などは原則として全員が加入になります。

労災指定病院と併せて院外薬局を利用した場合

労災事故で労働者が労災指定病院で受診した場合は、療養補償給付たる療養の給付請求書(労災5号様式)をその病院に提出します。その際に院外薬局を利用した場合には、その薬局にも病院と同様に療養補償給付たる療養の給付請求書(労災5号様式)を提出する必要があります。

法定外労災補償制度

会社によっては労災保険の加入以外に任意で法定外の労災補償制度に加入場合もあります。
加点の要件を満たした法定外の労災補償制度に加入することにより経営事項審査で加点されるメリットがあります。

事故報告書の提出が必要な場合

被災した労働者がいない場合でも、ボイラー、クレーン、ゴンドラなどの事故が発生した場合は、事故報告書により労働基準監督署に報告する義務があります。

関連業務

労災保険加入・雇用保険
労災事故・業務災害・労災申請
労働保険よくある質問
建設業一人親方・特別加入
建設業の社会保険

対応地域

浜松市(中央区、浜名区)

お問い合わせフォーム (法人及び個人事業主のみ)

弊所へのお問い合わせは、以下のお問い合わせフォームに入力して送信頂く方法、または、電話番号 053-420-2311(受付時間は平日8時30分から17時30分 ※12時から13時を除きます)までお電話頂く方法にてご連絡をお願い致します。

    必須会社名

    必須住所

    必須電話番号(半角でご入力ください)

    必須ご担当者名

    必須メールアドレス

    任意お問い合わせ内容