就業規則・36協定・残業単価・是正勧告書・指導票
労働基準監督署調査対応 ・・・ 浜松市(中央区、浜名区)対応
労働基準監督署の調査の種類
- 定期監督 ・・・任意に選ばれた事業所を対象に行う調査
- 申告監督 ・・・退職者や在籍している労働者から不当解雇や残業代の未払いについて申告があった場合に行う調査
- 災害時監督 ・・・一定規模以上の労働災害が発生した場合に、災害の実態を確認する為に行う調査
- 再監督 ・・・過去に指導を受けたが是正報告書が提出されない場合や、会社の対応が悪質な場合に再度行われる調査
労働基準監督官の権限
- 会社に対して帳簿や書類の提出を求めることができる
- 使用者及び労働者に対して尋問を行うことができる
調査の時に必要な書類の例
- 労働者名簿
- 労働条件通知書、または雇用契約書
- 給与明細(賃金台帳)
- タイムカード、または出勤簿
- 時間外・休日労働に関する協定届(36協定)
- 変形労働時間制の協定書等
- 就業規則、賃金規程等
- 有給休暇の管理簿
- 健康診断の結果
- 安全管理者、衛生管理者の選任状況
是正勧告書と指導票
是正勧告書 ・・・ 労働基準法等の法令違反があった場合に交付されます
指導票 ・・・ 法令違反ではないが、改善する必要があると判断された場合に交付されます
是正勧告書、指導票のどちらも指摘事項を改善し、指定期日までに提出する必要があります。
残業代の計算方法
残業手当の計算の基礎となる時間単価には、資格手当等も対象になります。
残業手当の計算の基礎となる時間単価の計算から除外できる手当は、(1)家族手当 (2)通勤手当 (3)住宅手当 (4)別居手当 (5)子女教育手当 (6)臨時に支払われた賃金 (7)1ヶ月を越える期間ごとに支払われる賃金の7つです。名称ではなく実態で判断することになります。
最低賃金
労働者に賃金を支給する場合、各都道府県の最低賃金または、産業別最低賃金を下回っている賃金を支給することはできません。
就業規則の作成及び届出義務
労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業所に対して、就業規則の作成と労働基準監督署への届出を義務付けています。この事業所というのは会社全体のことではなく、本社や支店などのことをいいますので、例えば本社が8人で支店が3人、併せて11人の会社では就業規則の作成及び届出の義務はありません。なお、この常時10人以上というのは正社員の人数だけでなく、パートタイマーの人数も含まれます。
賃金からの控除協定
税金(所得税等)や社会保険料など法律で控除が定められているもの以外を給料から控除する場合には、労使協定を締結する必要があります。なお、この労使協定は労働基準監督署への届出の義務はありません。
こんな事でお困りでしたら弊所にお任せ下さい!
- 労働条件通知書、雇用契約書の作成方法は?
- 労働時間のどの部分が残業時間になるの?
- 時間外労働手当(残業代)の計算方法は?
- 週6日勤務で40時間を越えた場合の残業代は?
- 有給休暇の付与日数や残日数の管理の仕方は?
- 有給休暇の管理簿を作成していないけど・・・
- パートタイマーに与える有給休暇の日数は?
- どの産業別最低賃金が適用されるの?
- 産業別最低賃金は全員に適用されるの?
- 給与明細に表示しないといけない項目は?
- 年間休日カレンダーの作成方法は?
- 年間休日が何日なければいけないの?
- 健康診断はいつ、誰に受けさせればいいの?
- 定年は何歳以上で規定すればいいの?
- 再雇用制度は無くてもいいの?
関連業務
就業規則・給与規程の作成と届出
時間外・休日労働に関する協定届(36協定)
社会保険労務士顧問契約 1
社会保険労務士顧問契約 2
対応地域
浜松市(中央区、浜名区)
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