試用期間・試用期間の長さ・試用期間の延長
試用期間についての基礎知識 ・・・ 浜松市(中央区、浜名区)対応
試用期間とは
従業員としての適格性があるかどうかを判断するための一定の期間のことです。
試用期間の長さ
試用期間の長さについては、労働基準法に定めはありませんので会社が自由に決定できます。3ヶ月が一般的ですが、長くても6ヶ月程度が無難といえます。
試用期間の延長
試用期間を延長することは可能ですが、以下の要件を満たす必要があります。
・ 就業規則などで試用期間の延長について明記されている
・ 従業員の適格性や能力に疑問があり、もう少し様子をみる必要性があること
・ 延長について期間を区切ること
試用期間中の解雇
試用期間中の最初の14日以内であれば解雇予告せずに即時解雇でき、解雇予告手当の支払いも不要です。
関連業務
訓戒・減給・出勤停止・懲戒解雇
解雇の手続・解雇予告手当
就業規則・給与規程作成・見直し
対応地域
浜松市(中央区、浜名区)
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