社会保険労務士顧問契約のご案内
2つのタイプの顧問契約 ・・・ 浜松市(中央区、浜名区)対応
顧問契約2(相談業務)
役所提出書類の作成は一切行わない、相談業務及び法律改正の情報・各種書式の提供の業務です。
書類作成業務は自社で行っているが、法律改正や複雑な問題が発生した場合に対応できないので相談したいという会社向けです。
契約後はこんなメリットがあります
- 困ったこと、不安なことが発生した場合に、気軽に相談できる労務管理のプロがいる安心を得られます。法律の改正等のご連絡を致しますので、改正を知らなかったということが無くなり正しい労務管理ができます。
- 将来起きる可能性のある、潜在的な問題点があれば改善のご提案を致します。
- 社内の労務管理の担当者が急に退職してしまって、業務の引継ぎがうまくできなかった場合でも、当事務所がサポート致します。
業務内容
【労務管理、各種法律に関する相談業務】
- 採用、求人、労働条件に関するご相談
- 解雇、退職に関するご相談
- 労働時間の管理、割増賃金に関するご相談
- 有給休暇の取得及び付与日数に関するご相談
- 残業時間の計算方法、欠勤控除に関するご相談
- 労災事故対応、通勤災害に関するご相談
- 雇用保険加入、基本手当、育児休業給付に関するご相談
- 労働保険料、特別加入に関するご相談
- 高額療養費、傷病手当金に関するご相談
- パートタイマーの社会保険、雇用保険加入に関するご相談
- 高齢者の給与設計及び年金に関するご相談
【法律改正の情報・各種書式の提供】
- 法律の改正(労働基準法・雇用保険法・健康保険法など)
- 雇用保険料率変更の連絡
- 社会保険料率変更の連絡
- 雇用契約書、有給休暇管理簿などの各種書式の提供
対応方法
原則的に会社に訪問は致しませんが、電話・FAX・メール等により速やかに対応致します。
基本的なことでも、恥ずかしがらずにお気軽にご相談ください。
お問い合わせフォーム (法人及び個人事業主のみ)
弊所へのお問い合わせは、以下のお問い合わせフォームに入力して送信頂く方法、または、電話番号 053-420-2311(受付時間は平日8時30分から17時30分 ※12時から13時を除きます)までお電話頂く方法にてご連絡をお願い致します。