退職証明書の発行義務と注意点
退職証明書の基礎知識 ・・・ 浜松市(中央区、浜名区)対応
退職証明書とは
労働者が退職する時に発行を請求することにより会社が退職について証明する書類です。
退職証明書に記載する項目は、以下の5つの項目から労働者が選ぶことができます。
(1)使用期間
(2)業務の種類
(3)その事業における地位
(4)賃金
(5)退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)
退職証明書の発行義務
退職証明書は労働者が発行を請求した場合、会社は労働基準法により退職証明書の発行を義務付けられていますので遅滞なく交付しなければいけません。
労働基準法第22条1項は以下のようになっております。
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
退職証明書を発行する時の注意点
退職証明書の発行義務は、退職してから2年間になります。この2年間の時効が経過するまでは労働者は何回でも退職証明書の発行を請求できます。
会社は退職証明書に労働者の請求しない事項を記入してはいけません。
関連業務
雇用契約書・労働条件通知書
解雇の手続・解雇予告手当
社会保険労務士顧問契約
対応地域
浜松市(中央区、浜名区)
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