労働保険手続きのよくある質問
届出漏れはありませんか? ・・・ 浜松市(中央区、浜名区)対応
60歳になって社員の給与を下げました
雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金(60歳以上65歳未満の被保険者の給与が60歳時の給与と比較して75%未満になった場合に該当)の申請ができる場合があります。
パートタイマーの所定労働時間が変更になりました
1日3時間、1週間5日間勤務のパートタイマーの労働時間が、1日4時間、1週間5日間勤務に変更になった場合は、週の所定労働時間が20時間になる為、雇用保険の加入手続きが必要になります。
<雇用保険の加入要件>
(1) 31日以上の雇用見込みがあること
(2) 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上であること
上記(1)(2)の両方に該当する場合には雇用保険の被保険者となります。
なお、学生の一部は被保険者となりません。
また、令和4年1月1日から雇用保険マルチジョブホルダー制度が開始されました。
複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者がそのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の適用対象者の要件を満たす場合に本人がハローワークに申し出することにより雇用保険の被保険者になることができます。
<マルチジョブホルダー制度の適用対象者>
(1) 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
(2) 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(3) 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
雇用保険の加入手続き
初めて社員を雇用し、雇用保険の加入要件を満たしている場合は、雇用保険適用事業所設置届及び、雇用保険被保険者資格取得届を提出して雇用保険の加入手続きを行います。既に雇用保険の加入者がいて適用事業所となっている場合は、新たに雇用した社員の雇用保険の加入手続きを行います。
仕事中のケガで社員が4日以上休みました
休業補償給付の申請と労働者死傷病報告の提出が必要です。休業補償給付支給請求書に必要事項を記入し、病院で労働することができなかったことの証明をもらい労働基準監督署に提出します。4日以上の休業ですので、労働者死傷病報告は様式第23号に必要事項を記入して労働基準監督署に提出します。
障害補償給付について
労働者が仕事中(または仕事が原因)や通勤によるケガや病気が治った(治ゆ※)ときに、身体に障害が残った場合は、業務災害の場合は障害補償給付、通勤災害の場合は障害給付が支給されます。
※治ゆとは、症状が固定しそれ以上治療の効果が期待できない状態をいいます。
業務災害の場合は、「障害補償給付支給請求書」(様式10号)
通勤災害の場合は、「障害給付支給請求書」(様式16号の7)に必要事項(医師の診断含む)を記入し、労働基準監督署に提出することになります。
社長も労災保険に加入できますか?
社員を雇用している中小事業の社長も労災保険に加入できます。(中小事業主の特別加入)特別加入する場合は、労働保険事務組合を通して加入手続きをしなければいけません。
保険料や保険給付のもととなる給付基礎日額はご自身で決定できます。
特別加入は強制ではありませんので加入しなくても問題はありません。ただし、遡って加入することはできません。
関連業務
労災保険加入・雇用保険加入
社会保険手続きのよくある質問
社会保険労務士顧問契約 1
社会保険労務士顧問契約 2
対応地域
浜松市(中央区、浜名区)
お問い合わせフォーム (法人及び個人事業主のみ)
弊所へのお問い合わせは、以下のお問い合わせフォームに入力して送信頂く方法、または、電話番号 053-420-2311(受付時間は平日8時30分から17時30分 ※12時から13時を除きます)までお電話頂く方法にてご連絡をお願い致します。